お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度のお知らせ。
2020年3月27日

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット) 【国税庁】